L-EAP認定制度
L-EAP認定制度とは
L-EAP(従業員支援プログラム)認定制度は、弁護士の支援を受けてEAP(※)に取り組む企業・団体等の法人のうち、特に優良なEAPを実践している企業・団体等の法人を認定する制度です(なお、以下、弁護士によるEAPを単に「EAP」といいます。)。
EAPに取り組む優良な法人として認定されることにより、認定されたことを示すロゴマークの使用が可能となり、従業員や求職者、関係企業や金融機関、地方自治体などから、「従業員支援を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」、「従業員を大切にしている法人」として社会的に評価を受けることができるようになります。
国際EAP学会(EAPA)によるEAPの定義は下記のとおりです。
- 記
- Employee Assistance ProgramまたはEAPは以下の2点を援助するために作られた職場を基盤としたプログラムである。
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- 職場組織が生産性に関連する問題を提議する。
- 社員であるクライアントが健康、結婚、家族、家計、アルコール、ドラッグ、法律、情緒、ストレス等の仕事上のパフォーマンスに影響を与えうる個人的問題を見つけ、解決する。
L-EAP認定制度において認定されるには
L-EAP認定制度において認定されるには申請が必要です(認定期間は、認定後1年間となっていますので、認定の更新を希望される場合は、再度申請が必要です)。
認定を希望される場合には
以下の申請フォームから申請ください
申請から1~2か月程度を目安に、下記に定める評価項目と認定要件に基づき、当協会において認定の可否を審査し、その結果を通知いたします。
なお、申請の際、審査にかかる事務手数料として1万1000円(税込)がかかります(申請後、当協会事務局より請求書をお送りします)ので、ご留意ください。
- 記
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経営理念・方針
EAP導入宣言を社内外に発信している
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組織体制
EAP担当者を設置している
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制度・施策実行
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従業員の課題・困りごと(※)の把握
- ① EAPの具体的な推進計画を立てている
- ② 従業員の課題・困りごとに関する相談窓口を設置している
- ③ ストレスチェックを実施している
- ④ 従業員の課題・困りごとについてのアンケートを実施している
- ⑤ 従業員との個別面談やミーティングを通じて、従業員の課題・困りごとを把握している
①・②は必須 ③~⑤のうち1項目以上
ここでいう「従業員の課題・困りごと」には、業務上のこと、業務外のことを含みます
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EAPの実践に向けた土台づくり
- ① 弁護士とEAPに関する契約をし、かつ、EAPに関する制度を従業員に周知する取り組みをしている
- ② ①の契約にかかる弁護士のほかに、従業員に相談先として紹介できる弁護士がいる
- ③ 従業員が利用できる弁護士費用保険に加入している
①は必須 ②~③のうち1項目以上
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EAPの具体的実践
- ① 従業員の課題・困りごとを把握した場合に、会社として弁護士に相談している、あるいは、従業員に弁護士を紹介している
- ② ①で把握した従業員の課題・困りごとについて、組織上の課題の解決その他会社として対応すべきことがある場合、その課題の解決等に向けて取り組んでいる
- ③ ①で把握した従業員の課題・困りごとについて、定期的に状況を把握し、フォローアップしている
①~③は必須
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評価・改善
EAPの取り組みに対する評価・改善をしている
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